日本ジャグリング協会細則


1. 定義
この細則で利用する用語について次のように定める。
「協会」とは特定非営利活動法人日本ジャグリング協会をさす。
「理事会」とは協会理事会をさす。
「理事会関係者」とは理事長を含む理事、監事、顧問、名誉顧問及び事務局長を含む事務局をさす。

2. 善良努力義務
理事会関係者は協会業務遂行のため、定款および協会が定める諸規定を遵守する義務を誠実に履行し、協会の維持と発展に努めなければならない。
また理事は積極的に理事会の議論及び議決に参加する義務を負う。

3. 守秘義務
理事会関係者は、その立場上知り得た秘密を守らねばならない。
またその辞任又は任期満了後3年間は就任時同様の守秘義務を負う。
理事会関係者は守秘義務が破られたことが判明した場合、あるいは破られた疑いが生じた場合は、すみやかに理事会へ報告する義務を負う。

4. 地位濫用の禁止
理事会関係者はその地位を利用して、他から収入を得てはならない。
理事会関係者はその地位を利用して、協会以外の広告宣伝を行ってはならない。
理事会関係者はその地位を利用して、チャンピオンシップの審査に不当な影響を与えてはならない。

5. 理事会議決への参加
定款第36条第2項により、書面または電子的な投票を行う場合は、通知した日から起算して原則として2週間以内に表決するものとする。
理事会開催の可能性がある時期に、理事が長期の不在などで2週間以上連絡がつかない状態が発生する場合には、理事会に事前に通知しなければならない。

6. 顧問
理事総数の3分の2以上の賛成による理事会議決により顧問を任命する。
顧問任命を発議する際には2名以上の理事の推薦を必要とする。
顧問の任期は1年とする。
理事の過半数が改選された場合、理事会で顧問の任命に関して再度議決を行う。
また理事会の議決により顧問を解任することができる。

7. 名誉顧問
協会発展又は日本ジャグリング界発展に大きく寄与した者を名誉顧問に任命することができる。
協会発展への寄与の目安は、通算10年以上の協会理事業務の遂行とする。名誉顧問は原則として理事会の業務に関与しない。
全理事の賛成による理事会議決により名誉顧問を任命する。
名誉顧問任命を発議する際には2名以上の理事の推薦を必要とする。
顧問の任期は終身とするが、名誉顧問自身が辞意を表明することで任期を終了させることができる。
また理事会の議決により名誉顧問の任期を終了させることができる。

8. 理事会参考人
顧問及び事務局長を含む事務局のうち、理事会が議決した者に対して理事会への参加を許す。
これら理事会への参加を許された者を理事会参考人と呼ぶ。
理事会参考人は理事会議事を傍聴し参考意見を述べることができるが、議決には参加できない。

9. 定款および細則遵守の宣誓
理事会関係者はその地位についたときに、協会定款および細則遵守に関する宣誓を行わねばならない。宣誓は書面または電子的書面にて行う。

10. 細則の改正
本細則は理事総数の3分の2以上の賛成による理事会の議決により改正することができる。

(2013年12月8日 日本ジャグリング協会理事会議決)